利用規約
目的
第1条 本規約は、株式会社HARP(以下「当社という。」)が運営する施設予約システムを利用してサービス提供団体が提供する公共施設予約等受付サービスを利用するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 施設予約システム 当社が運営する施設予約システムをいう
- サービス 施設予約システムを利用した公共施設等予約等受付サービスをいう
- サービス提供団体 施設予約システムを利用したサービスを提供する地方公共団体をいう
- 施設予約等 施設予約システムを利用して公共施設等の予約等を行うことをいう
- 利用者 サービスを利用して施設予約等を行う者をいう
- 利用者番号 利用者を特定するため、利用申込時に付与される識別番号をいう
- ログインID 利用者を特定するため、利用者が設定する任意の文字列をいう。
- パスワード 利用者を特定する際のセキュリティを目的として、利用者が管理する暗証番号をいう
- 利用者登録・予約データ 利用者登録や施設予約等を行う際に利用者が提出する電子データをいう
- 通知メール 施設予約等を行った利用者に対して送付される電子メールをいう
(利用者の責任)
第3条 利用者は、自己の責任と判断に基づき、サービスを利用すること。サービスの利用にあたって生じる以下の各号に掲げる情報等を管理するものとし、サービス提供団体に対しいかなる責任も負担させないものとする。
- 利用者番号
- ログインID
- パスワード
- 利用者登録・予約データ
- 通知メール
(利用者登録)
第4条 サービスを利用して施設予約等を行う場合は、事前に本人が本規約に同意の上、利用方法に従い利用者登録を行うものとする。
(利用者登録の変更)
第5条 登録した情報について変更があった場合は、本人が利用方法に従い遅滞なく利用者登録の変更を行うものとする。
(利用者登録の廃止)
第6条 利用者登録の廃止を行う場合は、本人が利用方法に従い削除を行うものとする。
(利用者登録の抹消)
第7条 当社は、次に掲げる事由があるときは、利用者に対して事前の告知なく利用者登録の抹消を行うことができるものとする。
- 本規約に定める義務に違反したとき
- サービスの運用に影響を及ぼす事象を発生させた若しくは発生させる恐れがあるとき
- サービス提供団体で定める義務に違反したとき
(著作物の保護)
第8条 利用者は、サービスの利用に際し、サービス提供団体が利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本規約及びサービスの操作説明書等を含む。)を以下のとおり扱うものとする。
- 本規約に従ってサービスを利用するためにのみ使用すること
- 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと
- サービス提供団体又はサービス提供団体の指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと
(利用可能時間)
第9条 サービスの利用可能時間は、原則として、24時間とする。但し、サービス提供団体により利用可能時間が変更される場合がある。また、良好な運用を維持する目的で保守点検等行うために、利用者に予告なくサービスの利用を停止する場合がある。
(サービスの停止)
第10条 当社は、利用者に対し、次の各号の一に該当すると認められる場合は、事前に通知し、サービスの利用を停止又は制限することができる。ただし、緊急を要する場合は、通知することなくサービスの利用を停止又は制限することができる。
- 天災、事変その他の非常事態の発生又は施設予約システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合
- サービスの利用が著しく集中した場合
- その他施設予約システムの運用において支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある場合
(個人情報)
第11条 サービス提供団体は、サービスにおける利用者の個人情報をサービス提供団体が定める個人情報保護指針等の規定に基づき、適正に取扱うものとする。
(設備等)
第12条 利用者は、サービスを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続は利用者が自己の責任と費用で行うものとする。
(免責事項)
第13条 当社は、サービスの提供の遅延、中断又は停止が発生しても、その結果、利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(規約の改定)
第14条 当社は、本規約を改定した場合は、施設予約システムを通じて周知することとし、利用者は、サービスを利用する時点で施行されている規約に同意の下で利用するものとする。
(合意管轄裁判所)
第15条 サービスの利用に関連して、サービス提供団体と利用者間に生ずるすべての訴訟については、函館地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と定める。
附則
この規約は、令和4年1月5日から施行する。